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タバコの煙? ガーデニングの害虫? 急増中の「ベランダトラブル」とは

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マンションにおいてベランダは個人の空間ではなく「共有部分」ですが、ほかの場所と違って「専有使用権」があるため、自分の空間と思い込みがちです。

それゆえか、隣家から漂ってくるタバコの害、ガーデニングによる害虫、避難経路をふさぐ物置、ペット飼育など、ご近所トラブルが絶えません。

その実例と解決法について、「快適で安全な女性の暮らし」をモットーに活躍する不動産アドバイザーの穂積啓子さんにお話を伺いました。

■隣人に嫌がられる「ベランダ喫煙」は遠慮しよう

【トラブルケース1】幼い子どもがいるため、いつもベランダで喫煙しているAさん。

ある日、隣の住人がベランダ越しに、「タバコの煙が漂ってくる! 臭いでベランダに出るだけで気分が悪い。

ベランダでの喫煙はやめてほしい」と言われ、ちょっとした口論になったと言います。

Aさんはヘビースモーカーで休日はかなりベランダでの喫煙回数が多いそうです。

どのように対処するべきでしょうか。

穂積さん:4~5年前から増えているトラブルです。

入居時に室内での「禁煙」が条件となるマンションは急増していますが、ベランダでの喫煙は、マンションの規約の禁止事項になっていない場合がほとんどです。

喫煙者の良心やマナー、モラルに任せられることになるケースですが、重要なのは、規約がないからこそ法的指針による解決策が見えず、もめごとが大きくなる事例があるということです。

Aさんには、ベランダ喫煙でのトラブルが増えていることを伝え、できるだけ部屋の換気扇の下で吸うようにして消臭剤を併用する、空気清浄器を使うなどを提案しました。

喫煙の自由はあるものの、隣家に煙が流れていること、実際に隣人が被害を訴えているため、トラブルを起こさないことを念頭に行動することが大事でしょう。

また、ベランダでは「バーベキューや花火など、発煙、発火の行為は禁止」です。

タバコの火の不始末、吸い殻が隣家に飛ぶなどがあると火事になる恐れもあります。

東京消防庁発表の「最近10年間(平成12年~平成21年)の建物から出火した『たばこ火災』の推移と出火箇所の状況」(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/220614.pdf)によると、「建物から出火した火災の出火場所」では、ベランダからの出火が増加しており、平成21年は10年前と比べて30件(90.9%)増加、ほぼ倍増したというデータもあります。

■隣家のガーデニングから害虫が……

【トラブルケース2】「隣人がベランダいっぱいにガーデニングをしていて、アリや蚊など害虫が集まってくるし、土が流れて共用の排水溝が詰まって困るんです」と訴えるBさん。

もめ事は避けたいので今は我慢していると言いますが、隣人に注意することはできるのでしょうか。

穂積さん:注意する必要があるでしょう。

直接言うとトラブルになることがあるので、管理会社か家主に伝えましょう。

隣人には、「ベランダは共有部分であり、緊急時の避難経路のための場所であること」、「ガーデニングや物を置くための場所ではないこと」を認識してもらわなくてはなりません。

ベランダの床に敷くウッドデッキや取り付け式の屋根やテントも、多くのマンションの規約で禁止されています。

火災の予防、避難経路の確保などのためです。

また、ベランダの排水には十分な注意が必要です。

土やごみで排水溝が詰まると、雨の日には階下へ水漏れすることがあります。

肥料の臭いも、ケース1のタバコの煙や臭い同様に、隣家にとっては迷惑なだけです。

ベランダでのガーデニングは避難経路をふさがないよう、ご近所に迷惑をかけないよう、掃除とお手入れをしながら楽しみましょう。

■物置を置いたら撤去を言い渡された
【トラブルケース3】「ベランダの壁の隙間から自分のベランダや部屋が見えてしまう」と、目隠しのために大きな物置を置いたCさん。

後日、消防設備検査の際に管理人から「消防法に違反するのですぐに撤去してください」と言われました。

どうすればいいのでしょうか。

穂積さん:避難経路をふさぐことは消防法に違反する行為ですから、撤去する必要があります。

室内で火災が発生した、地震で玄関から出られない、誰かに侵入されたなどの場合、避難通路であるベランダがふさがれていると脱出できなくなります。

また、共用部分ですから、ほかの人も同じベランダを使って避難する事態もあり得ます。

それゆえに、大きな鉢植えや物置などを置くことは、マンションでは禁止されています。

隣人と良好な関係を築くように努力して、隠す必要がなくなるよう、何かあったときは助け合うという心持ちでいるほうが快適に暮らせるのではないでしょう。

入居のときに両隣りにはあいさつに行き、顔を知っておくということがトラブルを避けることにつながります。

■ベランダでペットを飼うのは絶対にNG

【トラブルケース4】ペットOKのマンションに入居したDさん。

ベランダに犬小屋を設置して飼っていたところ、隣人から「鳴き声がうるさい」と怒られました。

お隣は室内で飼っているようだけど、うちよりもっとうるさいのに……どうすればいいでしょうか。

穂積さん:Dさんの規約違反です。

ペット可であっても、ベランダのみならず、玄関ポーチや廊下など共有部分での飼育はどこのマンションでも禁止されています。

入居時に、「室内で飼うように」と説明されているはずです。

ベランダで動物を飼うのは鳴き声だけでなく、毛の散乱、糞尿の始末、器物損壊、動物の落下など、多くの危険と近隣への迷惑が伴う行為であり、問答無用な例です。

最後に穂積さんは、管理会社や家主に対しても、
「入居される方に、ベランダの役割や利用法について説明する義務と責任があります。

その上で、守られていない場合は正してもらうように努めたいものです」と付け加えます。

ベランダはほかの住人との共有部分であり、避難経路にあたるということを改めて認識し、自分の部屋のベランダを見直すきっかけにしたいと思います。

監修:穂積啓子氏

「安全で快適な一人暮らし」、「女性の安全な暮らし」をテーマとして活動する不動産アドバイザー。

宅地建物取引主任者。

その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た! ~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子 東京書籍 1,155円)に描かれました。

同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。

(岩田なつき/ユンブル)
【拡大画像を含む完全版はこちら】

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